明らか食品|薬機法を理解する

 

 その他, 健康

昨日のブログ↓の続きです。

薬と食品の違いとは|薬機法を理解する

※記すことはあくまで私の個人的な理解です。具体的な事例に関わることは行政や専門家にご確認くださいね。

前回、「無許可医薬品の標榜」ということについて触れました。
医薬品でない(効果効能がない)ものについて効果効能があると謳うと、正しい医療を受ける機会を損なう恐れがあるために取り締まられます。

その例外として「明らか食品」という考え方があります。

昭和46年に厚生省が通知した「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日厚生省薬務局長通知:通称「46通知」)の中で、「医薬品の範囲に関する基準」が示されています。

この46通知は、50年以上も前の、随分古い通知で、その後、通知の中身の改正は行われていますが、骨子は引き継がれているので業界ではいまだに名が通っています(多分)。
具体的に医薬品の範囲に関する基準が示され、健康食品業界にとっては、ある種の判断基準となってきたのだと思います。

この46通知の但書きの以下の文言があります。

ただし、次の物は、原則として、通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識しないものと判断して差し支えない。

1 野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物

すごく簡単に言ってしまうと「緑黄色野菜で健康増進」「大根は身体にいいみたいよ!」と言っても、薬と誤認する人はいないから問題にしませんということ。

例えば、錠剤の形をしていたり、カプセルに入っていたりすると、見た目も薬のようで効きそうに思う方もいらっしゃるかも知れませんし、ひょっとするとメーカーもそんなことを期待しているかも知れません。
なおのこと表現には気をつけなくてはならないということです。

この「明らか食品」の範囲も時代とともに見直しされていて、現在は例えばお菓子類は「明らか食品ではない」とされています。

野菜や果物については気をつかう必要がないのは誰もが納得できると思います。
逆に健康食品の範疇に属するものは、体にいい影響を与えると言いたいし、買ってくださる側もそれを求めてくる。つい勇み足というか、過ぎた言い方、伝え方にならないようにしなくてはなりません。

 この記事の投稿者

福士宗光

父から継いだ酵素製造と、自身はヨガ素人ながらヨガスクール運営を行っているケルプ研究所2代目経営者。

健康は食生活や適宜の運動を通じて自分自身で築き上げるもの。酵素とヨガでお手伝いすることが使命と考えています。

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